無料モニターや3ヶ月無料等の広告は要注意!
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脱毛エステのトラブルが急増しております。
とくに18歳、19歳の消費者が国民生活センターに届け出た相談件数が5108件!
無料モニターや数カ月間無料等の広告は危険です!
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例.
「格安の広告を見て体験に行ったら高額のコース契約を勧誘され高額契約をしてしまったが、支払いが不安な為、解約したい」
「インターネット広告(Yotube,インスタ、TikTock)等を見てお試しのつもりで施術を受け、想定外の高額なコースを勧誘され断り切れずに契約してしまったため解約したい」
「予約が取れないので解約したいが電話がつながらない」
「事業者が破産して施術を受けられないので支払いを止めて欲しい」
「通い放題コースを契約したところ生産額が高額で不満だ」
という内容のものが多い。
トラブル防止のポイント
①広告や勧誘の文言をうのみにしない
②契約は慎重に検討する
③クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります
④少しでも不安に思ったら早めに消費者生活センターに相談する